融資
起業家支援融資・創業支援融資のあっせん
区内で起業・創業する方に低利の融資をあっせんします。
融資概要
融資限度額:2,000万円
起業家支援融資
本人負担
葛飾区の
負担
負担
取扱金融機関の負担
利子補給
利率(年)固定金利
利率(年)固定金利
0.3%以内
1.3%
なし
信用保証料補助
30万円を超えた分
30万円まで(東京都が信用保証料の2分の1を補助)
なし
創業支援融資(創業塾を受講した方が利用できます)
本人負担
葛飾区の
負担
負担
取扱金融機関の負担
利子補給
利率(年)固定金利
利率(年)固定金利
なし
1.3%
亀有信用金庫、東栄信用金庫、青和信用組合が0.3%を負担。令和8年6月25日から東京東信用金庫も含む予定。
信用保証料補助
なし
30万円まで(東京都が信用保証料の2分の1を補助)
亀有信用金庫、東栄信用金庫、青和信用組合が区の補助の30万円を超えた金額を負担。令和8年6月25日から東京東信用金庫も含む予定。
返済期間
| 運転資金:6年以内 設備資金:8年以内 上記の併用資金:8年以内 |
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据置1年以内 |
あっせんの条件
(1)区内に主たる事業所を置くこと(法人の場合は本店登記と主たる事業所の両方を区内に置くこと)
(2)既に起業している場合は、起業後2年以内であること(起業後2年以内に移転してきた場合を含む)
(3)起業する(した)業種が信用保証協会の保証対象業種であること
(4)税金を滞納していないこと
(5)融資実行後、中小企業診断士による経営状況の確認を受けること。
(6)この融資と同時または既に申し込んだ融資「起業家支援融資」または「創業支援融資」の元金償還が開始するまでは、新たに「起業家支援融資」または「創業支援融資」を申し込むことはできない。
※「起業家支援融資」の申し込みは「創業支援融資」を含め最大2口まで、「創業支援融資」は最大1口まで利用することができます。
(7)区の特定創業支援等事業による支援(創業塾)を受けたことの証明を有していること
※創業支援融資を利用する場合のみ
資金使途
運転資金
- 商品、原材料の仕入れ経費
- 買掛金・支払手形の決済経費
- 店舗、事務所の賃貸料金・礼金
- プログラムを開発する外注費
- 人件費(従業員)
- 機械等のリース料
設備資金
-
- 店舗、工場、事務所等の増改築費用
- 機械、器具等の備品購入費(10万円以上)
- 車両の購入費
3・5・7ナンバーの車両については1台につき400万円以内
タクシーの場合は1台につき600万円以内を限度とする
タクシーの場合は1台につき600万円以内を限度とする
- 店舗、事務所等の保証金・敷金
- フランチャイズの契約料
併用資金
上記の運転資金と設備資金が合わさったもの
取扱金融機関
あっせん手続きの流れ
葛飾区が融資のあっせんを行う際には、事業主様が作成した起業計画書を面接(代理不可)で確認する必要があります。
葛飾区では事業計画を立てる相談窓口を設けています。
面接は予約制ですので経営支援係に電話(3838-5556)にて予約してください。
手続きは以下のとおりです。
葛飾区では事業計画を立てる相談窓口を設けています。
面接は予約制ですので経営支援係に電話(3838-5556)にて予約してください。
手続きは以下のとおりです。
- ① 産業経済課経営支援係に予約する。
(事業計画を立てるために何回か相談にいらしていただく必要があります。) - ② 起業計画書等の必要書類が整いましたら紹介書を発行します。
- ③ 紹介書と、その他必要書類を金融機関に提出し融資の申し込みをしてください。
金融機関は融資が適当か調査します。 - ④ 金融機関が信用保証協会に保証の申込みをします。
- ⑤ 信用保証協会が信用調査をし、信用保証を適当と認めたときは、金融機関に信用保証書を発行します。
- ⑥ 金融機関より申込者に可否通知があります。
- ⑦ 金融機関から葛飾区に融資の可否通知があります。
- ⑧ 葛飾区や取扱金融機関が利子補給、信用保証料補助します。
融資実行されるまでの期間
葛飾区のあっせん書発行から可否通知まで平均1〜3ヶ月を要します。
業種などによってさらに期間を必要とする場合もあります。
業種などによってさらに期間を必要とする場合もあります。
連絡先・予約先
受付時間:平日8:30~12:00 / 13:00~17:15
産業経済課経営支援係: 03-3838-5556


