融資
起業家支援融資・創業支援融資
融資概要
融資限度額:2,000万円
一定の条件を満たすには、葛飾区の発行する特定創業支援等事業による支援を受けた証明書が必要です。
詳細は創業支援融資の取扱金融機関にお問い合わせ下さい。
起業家支援融資
本人負担
葛飾区の
負担
負担
取扱金融機関の負担
利子補給
利率(年)固定金利
利率(年)固定金利
0.3%
1.2%
なし
信用保証料補助
30万円を超えた分
30万円まで
なし
創業支援融資
本人負担
葛飾区の
負担
負担
取扱金融機関の負担
利子補給
利率(年)固定金利
利率(年)固定金利
なし
一定の条件を満たし亀有信用金庫、東栄信用金庫、青和信用組合に融資あっせんの申し込みをする場合
一定の条件を満たし亀有信用金庫、東栄信用金庫、青和信用組合に融資あっせんの申し込みをする場合
1.2%
亀有信用金庫、東栄信用金庫、青和信用組合が融資を実行する場合、0.3%を負担
信用保証料補助
なし
一定の条件を満たし亀有信用金庫、東栄信用金庫、青和信用組合に融資あっせんの申し込みをする場合
一定の条件を満たし亀有信用金庫、東栄信用金庫、青和信用組合に融資あっせんの申し込みをする場合
30万円まで
亀有信用金庫、東栄信用金庫、青和信用組合が融資を実行する場合、区の補助の30万円を超えた金額を負担
詳細は創業支援融資の取扱金融機関にお問い合わせ下さい。
返済期間
運転資金:6年以内 設備資金:8年以内 上記の併用資金:8年以内 |
据置1年以内 |
あっせんの条件
(1)区内に主たる事業所を置くこと(法人の場合は本店登記と主たる事業所の両方を区内に置くこと)
(2)既に起業している場合は、起業後2年以内であること(起業後2年以内に移転してきた場合を含む)
(3)起業する(した)業種が信用保証協会の保証対象業種であること
(4)税金を滞納していないこと
(5)申込日現在、起業家支援・創業支援融資の返済をしていないこと
(6)区の特定創業支援等事業による支援(創業塾)を受けたことの証明を有していること
※創業支援融資を利用する場合のみ
資金使途
運転資金
- 商品、原材料の仕入れ経費
- 買掛金・支払手形の決済経費
- 店舗、事務所の賃貸料金・礼金
- プログラムを開発する外注費
- 人件費(従業員)
- 機械等のリース料
設備資金
-
- 店舗、工場、事務所等の増改築費用
- 機械、器具等の備品購入費(10万円以上)
- 車両の購入費
3・5・7ナンバーの車両については1台につき200万円以内
タクシーの場合は1台につき400万円以内を限度とする
タクシーの場合は1台につき400万円以内を限度とする
- 店舗、事務所等の保証金・敷金
- フランチャイズの契約料
併用資金
上記の運転資金と設備資金が合わさったもの
取扱金融機関
あっせん手続きの流れ
葛飾区が融資のあっせんを行う際には、あらかじめ事業主様から起業計画書を提出していただく必要があります。
葛飾区では事業計画を立てる相談窓口を設けています。
面接(代理不可)を行います。
予約制ですので経営支援係に電話(3838-5556)にて予約してください。
手続きは以下のとおりです。
葛飾区では事業計画を立てる相談窓口を設けています。
面接(代理不可)を行います。
予約制ですので経営支援係に電話(3838-5556)にて予約してください。
手続きは以下のとおりです。
- ① あっせんの申込みを、経営支援係に予約をしてください。
(事業計画を立てるために何回か相談にいらしていただく必要があります。) - ② 事業計画を立てられ、起業計画書等の必要書類が整いましたら紹介書を発行します。
- ③ 紹介書と、その他必要書類を金融機関に提出し融資の申し込みをしてください。
金融機関は融資が適当か調査します。 - ④ 金融機関が信用保証協会に保証の申込みをします。
- ⑤ 信用保証協会が信用調査をし、信用保証を適当と認めたときは、金融機関に信用保証書を発行します。
- ⑥ 金融機関より申込者に可否通知があります。
- ⑦ 金融機関から葛飾区に融資の可否通知があります。
- ⑧ 葛飾区が利子補給、信用保証料補助します。
融資実行されるまでの期間
葛飾区のあっせん書発行から融資実行まで平均1〜3ヶ月を要します。
業種などによってさらに期間を必要とする場合もあります。
業種などによってさらに期間を必要とする場合もあります。
あっせんに必要な書類
個人事業主の方と法人事業者の方用の書類があります。また、別に必要な書類もあります。
チェックリストで確認してください。
チェックリストで確認してください。
チェックリスト
個人事業主の方
- 中小企業融資申込書(個人用)
産業経済課にあります。
もしくはご自宅でプリントアウトし、持参いただいてもかいまいません。 - 起業家支援融資利用対象者認定申請書
産業経済課にあります。
もしくはご自宅でプリントアウトし、持参いただいてもかいまいません。 - 起業計画書
産業経済課にあります。
もしくはご自宅でプリントアウトし、持参いただいてもかいまいません。 - 所得税の 納税証明書 または 源泉徴収票
- 特別区民税・都民税の納税を確認する書類
い
ず
れ
か - 事業主の実印・印鑑証明書(1通)
- 税務署へ提出してある場合 開業届
- 確定申告をしている場合
確定申告書の写し(過去1年分 収受印の押されてあるもの)
法人の方
- 中小企業融資申込書(法人用)
産業経済課にあります。
もしくはご自宅でプリントアウトし、持参いただいてもかいまいません。 - 起業家支援融資利用対象者認定申請書
産業経済課にあります。
もしくはご自宅でプリントアウトし、持参いただいてもかいまいません。 - 起業計画書
産業経済課にあります。
もしくはご自宅でプリントアウトし、持参いただいてもかいまいません。 - 法人代表者(会社)の実印・印鑑証明書 (1通)
- 代表者個人の印鑑証明書(複数代表者の場合は全員)(1通)
- 履歴事項全部証明書(法人の登記簿謄本) (1通)
- 決算をしている場合、
法人都民領収書 または 税納税証明書(領収書が2枚必要な場合)
決算書の写し (過去1期分)
別に必要な書類
- 証明書(詳細は、「創業塾ー証明書の交付申請について」をご覧ください)
- 営業に許認可が必要な場合 許認可証 の写し
- 設備資金を利用される方 見積書又は契約書
設備資金・併用資金を利用する方は、設備の設置及び支払完了後1か月以内に区へ完了届をご提出ください。
必要に応じて、区の中小企業診断士の現地確認を受けていただきます。
連絡先・予約先
受付時間: 8:30~12:00 / 13:00~17:00
産業経済課経営支援係: 03-3838-5556