創業塾について(受講料:無料)
葛飾区の創業塾は、「特定創業支援等事業」として国からの認定を受け、創業するため役立つ4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)を学べる講義とグループワークを行います。
受講料は無料です。ご参加をお待ちしています!
証明について
創業塾の全ての講義を受講し、以下の要件に該当する方は創業塾を受講した証明書(認定特定創業支援等事業)の交付申請ができます。
証明書の交付対象者
1.事業を営んでいない個人で、6ヶ月以内に創業する具体的な計画を有する方
2.創業後5年未満の方
注意
・現在事業を営んでいる方が、別の事業を開始する場合は対象になりません。
ご自身が証明書の発行対象者となるかわからない場合は、葛飾区産業経済課までお問い
合わせください。
証明を受けるメリット
(※メリット1~3は葛飾区内での創業に限ります)
メリット1:
これから創業する方または創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます!
株式会社・合同会社…資本金の0.7%→0.35%
合名会社・合資会社…1件につき6万円→3万円
※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円
合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減額されます
メリット2:
利子補給および信用保証料が本人負担0円の「創業支援融資」のあっせんを受けることができます!
契約利率1.5%(負担:区1.2%+指定金融機関※0.3%)
信用保証料
区の補助 30万円まで
指定金融機関※の補助 30万円を越えた金額
※指定金融機関 亀有信用金庫、東栄信用金庫、青和信用組合
メリット3:
日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率が引き下げられます!
詳細は日本政策金融公庫ホームページをご確認ください。
※「新創業融資制度」は令和6年3月31日で廃止となりました。
メリット4:
(公財)東京都中小企業振興公社の「創業助成金」が申請できます!
●「創業助成事業」
詳細は東京都中小企業振興公社ホームページをご確認ください。
●「商店街起業・承継支援事業」
詳細は東京都中小企業振興公社ホームページをご確認ください。
メリット5:
国の「小規模事業者持続化補助金」の補助上限額が引き上がります!
対象者:小規模事業者
「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者
補助限度額:原則50万円
ただし、証明書の活用により200万円に引上げ
補助率:3分の2以内
募集時期や提出書類等の詳細は日本商工会議所の補助金事務局ホームページをご確認ください。
申請方法
・窓口
・郵送
返信先住所を記載した封筒(切手貼付済)を同封してください。
※申請書受領後、5営業日程度で証明書を発行します。即日発行はできませんので、
余裕をもってご申請ください。即日発行をご希望の場合は窓口で申請してください。
必要書類
※手書きの場合、ボールペンでご記載ください。
(鉛筆や消せるボールペンでの記載は不可)
※訂正が生じた場合は、二本線で消してから訂正してください。
(修正液等の使用は不可)
※証明の使用使途1つにつき1枚の申請書が必要です。複数の使用使途がある場合、
複数枚提出する必要があります。
発行手数料:無料
証明の有効期間:証明書の交付日から1年間有効
申請先:葛飾区産業観光部産業経済課経営支援係
〒125-0062
葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階
平日の午前8時30分~正午、午後1時~5時
03-3838-5556(直通)